会 則
第1章 総則
第1条 | 本会は 日本運動療法学会(Japanese Association of Therapeutic Exercise)という。 |
第2条 | 本会は運動療法を基礎医学、臨床医学、体育学などの各方面から深く研究し、 わが国の医療、リハビリテーションの発展に寄与し、併せて国民の体力の維持と増強、スポーツの振興に貢献することを目的とする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 1.運動療法に関する調査・研究
- 2.学術集会(学会)の開催
- 3.その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第4条 | 本会の事務局を東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室におく。 |
第2章 会員・会費
第5条 | 会員の種別はつぎのとおりである。 1.正会員 2.賛助会員 3.名誉会員 4.臨時会員 |
第6条 | 正会員は運動療法に関心をもつ医学研究者、医療従事者、体育研究者、体育従事者及び理事会が入会を認める個人であって本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て入会を承認されたものとする。 |
第7条 | 賛助会員は、本会の目的に賛同し本会の事業活動に協力し、その成果を各自の社会活動に反映しうる法人または団体とする。 |
第8条 | 名誉会員は、本会の活動に多大な貢献があったものの中から、理事長が推薦し、理事会の承認を受けた個人とする。 |
第9条 | 臨時会員は、本会主催する学術集会に正会員と連名で参加するため、臨時会費を納めるものとする。 |
第10条 | 会費は年度毎に理事会で審議し、総会において決定する。別表1に定める。 |
第11条 | 学術集会(学会)においては別に会場費を徴収する。 正会員以外の入場者からは正会員の年会費に相当する額を会場費として徴収する。但し、名誉会員及び賛助会員からは徴収しない。 |
第12条 | 会費の滞納が3年に及んだものは退会したものとみなす。 |
第3章 役員・会議
第13条 | 本会につぎの役員をおく。
- 1.理事 20名以上 50名以内
- 2.監事 2名
- 3.その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第14条 | 理事は理事会を組織し、理事長1名及び常任理事2名を選任し、常任理事を中心に会務を執行する。理事会は年1回以上開催し、毎年度の学術集会(学会)の会長1名を選任する。 |
第16条 | 学術集会(学会)は原則として毎年1回開催し、研究発表を行うもの(発表者および共同演者)は会員に限る。総会は学術集会(学会)時において開催する。理事長は総会において会務を報告し、必要な承認を得るものとする。 |
第17条 | 会長は学術集会(学会)を開催時に抄録または全録をその年度内に刊行する。 |
第19条 | 役員(常任理事たることを含む)の任期は3年毎に更新し、重任を防げない。新理事は直前の理事長及び常任理事による推薦にもとづき、理事会が候補者を推薦し、総会において決定する。 |
第20条 | 理事及び監事は、3年間継続しての会・理事会へ欠席したものは、自動的に資格を失う。 |
第21条 | 幹事は会の総務、庶務、会計などの事務を処理する。理事会で選出し、任期は3年で再選を妨げない。 |
第4章 会 計
第23条 | 本会の事業計画及び収支予算は毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の承認を得、総会にはからなければならない。 |
第24条 | 本会の収支決算は毎会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成して監事の承認を受け、理事会が承認し、次の総会に報告しなければならない。理事長は賛助会員に収支決算報告を送付しなければならない。 |
第25条 | 本会の会計年度は6月1日を新年度とし、5月31日に終了する。 |
附 則
第26条 | 本会会則は理事会及び総会の承認を得なければ変更出来ない。 |
第27条 | 本会会則は昭和54年6月17日より施行する。
- *別表1 会費
- 1.正会員 年額 2,000円
- 2.賛助会員 年額 100,000円
- 3.名誉会員 納入免除
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第28条 | 平成14年4月1日より正会員の年会費を3,000円とする。 |
【日本運動療法学会 事務局】
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室 内
TEL 03(5363)3833
FAX 03(3225)6014
平成20年6月28日承認